1.ケアにおける基本方針
1)当院の基本方針
身体拘束は、人権の侵害であるばかりでなく、身体機能や心理状態に弊害を伴うため、身体拘束を行わないことを原則とする。ただし、患者の生命維持・生命回復・治療において安全な医療・看護を行うために身体拘束が必 要と判断される場合は、本指針に基づき実施する。当院は原則として身体拘束を実施しないという基本方針のもとに医療・看護を提供する。
身体拘束を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下の事に取り組む
(1)患者の行動の意味を考え、尊厳を尊重する
(2)言葉などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める
(3)患者の思いを汲み取り、意向に沿った支援を行い、多職種協同で丁寧な対応に努める
(4)身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
(5)生活リズムを整える
2)生命と身体の保護
上記の基本方針に基づき、医療・看護を提供するが、患者の生命または身体の保護のために緊急やむを得ないと判断した場合はその限りではない。
その際は以下の要件について医療チームメンバーで充分に協議し、3要件を全て満たした場合に限り必要最低限の身体拘束を行う。
(1)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
①「切迫性」:患者または、他の患者の生命または身体を危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②「非代替性」:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法が無いこと
③「一時性」:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
(2)拘束開始における説明と同意
①医師より患者、家族に対して説明を行う
②身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解を得る
③身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束解除するとともに患者、家族に説明し、記録する
2.身体拘束とは
身体拘束とは、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動や行動の制限をすることをいう。
1)身体拘束に該当する行為
(1)徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐で縛る
(3)自分で降りられないように、ベッドや柵で囲む。
(4)点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る
(5)点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける
(6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する
(8)脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
(9)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢を紐などで縛る
(10)行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる
(11)自分の意思で開けることが出来ない居室などに隔離する
2)当院において身体拘束の対象とはしない行為
以下の行為については、同意書は不要とするが、実施前に主治医や看護師から十分に患者、家族へ説明を行い、同意を得た上で実施する。
(1)整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
(2)動脈ライン挿入中のシーネ固定等
(3)点滴時のシーネ固定
ただしシーネが関節にかかる場合は運動制限に留意したケアを行う
(4)6歳以下の小児への事故防止や治療遂行のための対策
①転落防止のサークルベッド、4点柵の使用
ただし、児に閉塞感等を与える可能性があるため、精神面に配慮したケアを行う
②吸引などの処置時の一時的なおくるみの使用
(5)離床センサー
センサーの使用自体は直接患者の行動を制限するものではないため、使用のみであれば対象とはしない。
3)薬剤による対応について
(1)入院により環境が変わり、眠れないことは当たり前にあるという考え方の下、短期不眠に睡眠薬を使うことで、薬の乱用や副作用の出現に繋がる可能性があることを理解した上で検討する。
(2)薬剤使用時には医師、看護師、必要時には薬剤師を含めた多職種で協議を行い、患者に不利益が生じない量を検討し対応する。
4)身体拘束解除の基準
身体拘束実施中は、毎日解除に向けたカンファレンスを実施し、身体拘束が認められる3つの要件に該当しなくなった場合は、直ちに拘束を解除する。
3.身体拘束最小化のための体制
1)院内チームの設置
院内に身体拘束最小化に係わるチームを設置する。当チームは認知症サポートチームと兼任となる。
(1)チームの構成
医師、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師
患者の状態に応じて理学療法士、病棟薬剤師等にチームカンファレンスへの参加を依頼する。
(2)チームの役割
身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含むスタッフに定期的に周知徹底する
毎月身体拘束の実施状況等を全職員へ周知する
(3)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する
毎週木曜日、各病棟に身体拘束最小化チームが訪問し、カンファレンスを開催。実際にケアを提供するスタッフとともに身体拘束の妥当性やケアの工夫についての検討を行う
(4)定期的に本指針・マニュアルを見直し、スタッフへ周知して活用する
毎年度末に認知症ケア委員による見直しを行い、追加修正したものを新年度より活用する
(5)医療チームメンバーに対して、身体拘束最小化のための研修を定期的に実施し記録する。認知症ケア委員が計画し、年1回以上の開催を行う