企業の方へ

定期健康診断(法定健診)

労働安全衛生規則第44条に基づき実施してります。
働く人の健康を守るため、健康診断を行うことが義務づけられています。事業所は必ず実施しなければなりません。
定期健康診断、雇入健康診断、特定業務従事者健康診断のコースとなっております。
結果報告書は10日~14日以内を目標にご通知いたします。

出張バス健診

出張バス健診では、検診車で訪問し、健康診断を実施させていただきます。
※実施にあたり各種条件(ご人数・実施場所など)がありますので、当健康管理センターまでお問合せください。

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検査項目

1. 生活習慣病予防健診
2. 定期健康診断 (雇入健康診断)
3. 特殊健診

 ※各健診コースの検査内容、ご希望につきましてもお気軽にご相談下さい。

特殊健診 ※特殊健診単独の受診はできません。

各種法律に基づいた、有機溶剤・じん肺・電離放射線など、職業病健診を実施しております。
詳細については、お問合せください。