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診療情報提供申込について

はじめに

当病院では、診療に対する患者様の積極的な参加の促進及び患者様と医療従事者との 強い信頼関係の確保を図ることにより良質な医療を提供する体制を構築するよう日々努力しております。 しかしながら、それでもご理解がえられない場合などには、情報提供の申し込み(有料)もできます。 情報開示については、個人情報保護法を基に当病院では下記のとおり規定が定められておりますので ご理解いただきますようお願いいたします。

1:診療情報の提供

(1)申し込み

患者様本人やご親族等からの申請に基づいて、診療情報の閲覧、説明、写、又は要約書の交付を行い、 これに対する費用は、別表「手数料一覧」のとおりです。申し込みをされる場合は、「診療情報提供申込書」を 提出していただくこととなっております。申込書は、当病院総合窓口にお申し出ください。

(2)手続き

①患者様のプライバシーを守るため、診療情報提供の申し込みの際には、患者様本人であることを証明できるもの (診察券及び身分証明書、保険証、運転免許証等)を提示していただくこととなっております。※マイナンバーの記載されているものは証明書としては取り扱うことが出来ません。
②患者様本人以外の方が申請される場合は、患者様と申込者との関係が明らかになるもの(委任状及び戸籍謄本等) や申し込まれた方が本人であることのそれぞれを証明できるものを提出していただくこととなっております。

(3)審査

申込書を提出していただきますと、当病院個人情報保護・カルテ開示委員会(以下「委員会」という)において 診療情報の提供の可否について審議の後、決定します。

(4)審査期間

審査には、申込書の受付日の翌日から起算して2週間程度期間を要しますのでご了承ください。 なお、場合によっては1ケ月程度期間を要する場合があります。この場合には、その旨お知らせいたします。

(5)提供の方法

①閲覧は、当病院内の指定した場所で職員立会の下で行います。 また、医師の説明を希望される場合は主治医又は専門医が口頭で説明します。
②診療情報の写し又は要約書の提供は、原則当病院内でお渡しいたしますが、 提供の決定から1~2週間を要しますので予めご了承ください。
③ ①②のいずれの場合にも提供決定の場合に通知される「診療情報提供取扱回答書」を提示してください。

2:診療情報提供の範囲

診療情報提供の範囲は、原則として申込書を受け付けた日から遡って診療録(カルテ)は5年以内、 その他の情報は3年以内に作成されたものとなります。

3:提供対象者

診療情報は、患者様の最も大切な個人情報であり、患者様本人のプライバシーを保護するため、 情報提供の対象となる方を次のとおり定めております。
①原則として、患者様本人並びに患者様本人が指名した親族又はそれに準ずる方。
②主治医の判断により、患者様本人が自己の診療について合理的な判断ができないと認められる場合には、 法定代理人及び実質的に患者様の世話をしている親族又はそれに準ずる方。
③患者様本人以外の第三者(親族、友人、知人等)の同席は原則としてできません。

4:診療情報提供基準

次のいずれかに該当する場合は、診療情報を提供することはできません。 ①患者様が診療情報を知ることにより治療効果等への悪影響が懸念されると判断される場合。 ②患者様が診療情報を提供されることにより不利益を受けることが懸念される場合。 ③当病院以外の医療機関で作成された診療情報については、提供者の了解を得ることができない場合。

5:患者様本人が死亡されている場合の特例

既に患者様が死亡されている場合には、ご遺族からの申請により委員会において審議のうえ提供などを決定いたします。

6:提供手数料

診療情報の提供を行った場合は、別表「手数料一覧」規定に定めた手数料を徴収いたします。

用語の定義

1:親族とは
民法第725条に規定する六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいいます。

2:準ずる方とは
民法第958条の3に規定する生計を同じくしていた方、療養看護に努めていた方、
特別の縁故があった方をいいます。

3:法定代理人とは
①未成年者の場合は、民法第818条に規定する親権者、民法第839条及び第840条に規定する未成年後見人をいいます。
②成年被後見人の場合は、民法第8条、第843条に規定する成年後見人をいいます。
③被保佐人の場合は、民法第11条の2、第876条の2に規定する保佐人をいいます。

手数料一覧

Ⅰ 開示請求手数料:300円(1件につき)

Ⅱ 開示実施手数料

1.診療記録の説明
30分以内5,000円、以後30分又は端数を増すごとに5,000円

2.検査、画像等結果の説明
30分以内5,000円、以後30分又は端数を増すごとに5,000円

3.診療経過の要約書
一部 5,000円

4.診療記録等の閲覧
電磁的記録を用紙に出力し、閲覧することを原則とする
用紙への出力、用紙100枚までごとに200円、出力した用紙100枚までごとに100円

5.診療記録の写
用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

6.その他(レントゲン等)
保存するCD-R1枚につき100円(DVD-R等1枚につき120円)
格納する1ファイルごとに210円を加えた額

 

*各手数料に別途、消費税が課税されます

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